<事案>
相談者の夫は、育児にほとんど協力せず、妻と幼い子どもに対して日頃から、叩く、怒鳴る、物にあたって脅す等していました。夫の暴力により、けがを負うこともあったため、子どもの身を案じた相談者は、夫に対して改善を求め、別居を検討している旨を伝えました。しかし、別居するなら離婚する、金は最低限しか払わないなどと返されてしまい、子どもの生活に支障をきたすことを懸念し、離婚に踏み出すことができませんでした。
しかし、それから数年が経った頃、夫は給与口座を勝手に変更し、生活費を出し渋るようになりました。また、これまで以上に粗暴な言動を繰り返す夫の様子に恐怖心を覚えた相談者は、このまま夫との生活を続けては子どもに悪影響を及ぼすと考え、別居・離婚を決意しました。そして、離婚意思が一切ない夫との直接の話し合いによる解決は困難であると判断し、弊所にご相談・ご依頼されました。
<解決>
弊所は夫に、相談者がお子さんと共に別居すること、近日中に離婚や婚姻費用に関する調停を申し立てるから調停期日に出席するように求めること等を記した書面を出した上で、婚姻費用分担調停及び夫婦関係調整調停を申し立てました。
そして、調停を進めるうちに、当初は離婚を前提に夫婦関係調整調停を申し立てていた相談者でしたが、夫がこちらの言う条件をのむなら、離婚せずもう一度やり直そうと考えるようになりました。
そこで、どのような内容であれば安心して同居生活に戻ることができるか、婚姻関係を修復できるかを中心に話し合いを重ねていきました。
その結果、調停では、妻及び子どもに対して、暴力、大声で怒鳴る、物に当たる等、怖がる行為をしないこと、同意なく給与振込口座を変更しないこと、子どもの教育に関する金銭的援助を含め、育児に全面的に協力することなどの取り決めをしました。
また、婚姻費用の分担として、調停成立から婚姻関係が終了するまで毎月夫の給与口座から相談者の口座に一定額を自動送金することを約束させました。婚姻費用というと、請求した時点から離婚をするか、別居が終了するまでの期間となることが多いですが、本件では、以前のような生活費がもらえない生活に戻ることのないよう、同居を前提とする期間についても婚姻費用に関する明確な取り決めをしたため、相談者は同居生活に戻る際の経済的不安を無くすことができました。

 

投稿者: ガーディアン法律事務所