当事務所は,さっそく妻の代理人と話し合いを行い,依頼者の希望を伝えました。双方ともに円満な解決を望んでいましたが,妻としては自宅マンション取得の他にも退職金や預金等の財産分与についても希望をしていました。
そこで,当事務所は,依頼者の勤続年数と婚姻期間を踏まえて計算した妻への分与額と,自宅マンションの不動産価値とを比べると,残ローンを考慮しても妻にとって決して不利な条件ではないことを主張しました。それでも財産分与を希望する場合には,妻から依頼者への代償金が発生してしまう可能性があることを付言した上で,自宅マンションに関する資料の開示を求めました。
その結果,依頼者の希望どおり,財産分与はせず,年金分割のみの取り決めで離婚が無事に成立しました。