生活費の支払いを拒否し,経済的に困窮された状態で離婚を迫るなど,許されることではありません。
そこで,我々はまず,早期に生活費を支払ってもらうべく,婚姻費用支払いのための審判を起こすと同時に,審判前の保全処分の申立ても行いました。その結果,早期に婚姻費用の支払いを受けることが可能になりました。
そして,本件夫は,家を勝手に出ていき,生活費の支払いを拒否していたことから,有責配偶者に該当しますので,夫からの離婚請求は拒否し,その間に生活の立て直しを図りました。生活が建て直せた段階で,夫に対して慰謝料を含め請求していき,通常よりも有利な条件で離婚することに成功しました。