当事務所は,依頼者が直接夫と離婚協議をした際に財産を少なく申告されたのではないかという依頼者の話をふまえ,裁判所を介して財産資料の開示を求めた方が適切であると判断し,離婚の調停を申し立てました。しかし、調停の場でも夫は財産分与の対象となる財産はこれまで述べた通りであるという主張を繰り替えしていました。当事務所は主張だけではなく,裏付けの資料を開示するよう夫に根気強く求め,開示された財産資料から不自然なお金の流れがないか,他に財産がないかを慎重に検討しました。
結果として,夫からきちんと財産の資料を開示してもらうことが出来,当事者間で協議をした際に夫から提示された金額よりも,倍以上にもなる適正な金額で財産分与をした上で離婚をすることができました。