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このようなお悩みありませんか?

争われるポイント

子供の親権や面会交流の取り決めにあたって最も重視されるのは、「どうすることが子供の成長にとって好ましいか」という視点です。
夫婦の関係は離婚することで解消されますが、子供との関係はこの先もずっと続いていくことになります。
子供の成長にとって最善の解決策を考えていくことが必要です。

親権

親権

親権の内容には、子供を監督し、護る「身上監護権」と、子供の財産を管理する「財産管理権」があります。 そして、離婚に際しては、父母いずれかを親権者と定めなければなりません。 話し合いでいずれかを親権者と定めれば、それによりますが、話し合いで決着がつかない場合には、裁判所の判断を経て親権者を指定してもらうことになります。 その際の親権者指定のポイントとしては、大まかに分けて

があります。

このうち、特に②についてですが、従前は生物学上の母親(女性)が親権獲得に有利と考えられておりましたが、現在では女性であるから、という理由ではなく、母性的な関わりを持つ養育者を指すと言われてきており、男性であっても親権を獲得する事例が多く出ています。

親権者を決めるにあたっては、これまでの子供との関わり方、養育の仕方という視点から上記①から⑥に当てはめて判断されます。

面会交流

面会交流

面会交流とは、父母が別居や離婚したときに、子供と一緒に生活していない親が子供と会うなどの交流をすることをいいます。 面会交流は、離婚時に取り決めをしておくことで、非監護者が具体的に主張できるものです。 ただし、面会交流の取り決めにあたって最も重視されるのは、子供の発育にとって必要かという視点です。 通常は、夫婦が離婚しても親子の関係は続くので、非監護者と子供が会うことは、子供の発育にとって必要と考えられますが、虐待や非監護者に極端な素行不良がある場合には、子供に会わせることがかえって、子供の発育にとって好ましくないと判断されることもあります。 子供の福祉という視点を十分に踏まえて、慎重に取り決めをしなければなりません。

養育費

養育費

離婚により夫婦としての関係は解消されますので、夫婦相互の生活を扶助する義務は消滅します。しかし、夫婦が離婚しても、親子の関係は続きます。 離婚後の、親子としての関係に基づき、子供を養育するために発生するのが養育費です。 養育費の金額は、話し合いで決まれば、その金額になりますが、折り合いがつかない場合には、現在では裁判所が出している算定表を参照して決められることが多いです。 法律上、養育費は成人(20歳)になるまでですが、大学への進学率が高い現在においては、養育費の支払いを大学卒業まで、とすることも多くあります。 また、月々の養育費だけではなく、進学のためや病気や事故などで多くの医療費がかかった場合の負担についても、養育費と一緒に取り決めをしておいたほうがいいでしょう。

弁護士に相談するメリット

ご夫婦間の感情的な対立に子供が巻き込まれることはあってはなりません。
ご夫婦間で子供を奪いあうような状況になれば、子供は深く傷ついてしまいます。
子供が感情的な対立に巻き込まれないように、また、親権者にふさわしい者が親権者になれるように、弁護士をたててきちんと親権者を決めることが重要です。
また、ご夫婦の争いと同列に子供に関する事項を決めてしまいその結果、子供が不自由な思いをするという事態も避けなければなりません。
離婚に際して発生する子供の問題は子供の一生に関わってくるといっても過言ではありませんので、決して一時の感情だけで決めることがないようにしてください。
子供のため、という視点を忘れずに冷静な話し合いができるよう、弁護士に相談、依頼する必要性の高い問題だと思います。

解決事例

父親側が親権を獲得したケース

【ご相談内容】

妻の浮気が発覚したので離婚を考えています。相手側に「非」がある場合でも母親のほうが親権獲得に有利なのでしょうか。

【無料相談でのアドバイス】

離婚の有責性と親権者としての適格性は無関係と考えられています。有責だから親権者として不適格と主張するのではなく、それらの事情から妻が「親としてふさわしくない」点を主張立証していきましょう。

【正式依頼の結果】

妻が不貞行為をしていただけではなく、妻は不貞相手とのデートに幼い子供を連れていくなどしておりました。そこで、不貞の立証とは別に、妻の不貞行為が子の発育にとっていかに悪影響を与えたのかという点を関係者の証言などから浮き彫りにしていきました。その結果、相手の自覚と反省を促すことになり、親権を放棄させ、父親が親権を獲得しました。

【ガーディアンの考え方】

親権の問題は白か黒かという結果しかないため、当事者のどちらかに不満が残ります。したがって、こちらの主張を押し通すだけでなく、相手方に対して「なぜ、ふさわしくないか」を説く必要があります。私たちは子供にとって何が必要か、という視点を常に大事にしてまいります。

兄弟で親権者を分けたケース

【ご相談内容】

夫婦間に二人の子供があり、長男は父親である自分に懐いているのですが、下の子は母親から離れようとしません。このような場合、それぞれの引き取り手を分けても構わないのでしょうか。

【無料相談でのアドバイス】

親権を考慮する要素に「兄弟不分離」という考え方があります。兄弟姉妹を離れさせるのは、子供の養育上、好ましくないとされているからです。ただし、子供にとってどういう状態が適切かという視点から、兄弟の親権者をそれぞれ分けることも検討すべきでしょう。

【正式依頼の結果】

父親に懐いている長男の親権者を母親とすることも、母親に懐いている次男の親権者を父親とすることも、いずれも子供にとっては好ましい状況ではありませんでした。
そこで、面会交流を通常よりも多く実施し、兄弟間の交流を絶やさないようにしたうえで、それぞれ長男の親権者を父親とし、次男の親権者を母親としました。

【ガーディアンの考え方】

兄弟不分離という原則的な考え方はあるものの、その原則が当てはまるのか、という視点を忘れてはいけません。
原則にとらわれることなく、柔軟な解決を目指していくべきと考えています。

よくある質問

Q

子供は母親になついているので、母親のもとで生活することは仕方ないのですが、母親の財産管理には不安があります。どうすればいいでしょうか。

A

一般的には、身上監護権と財産管理権はいずれも一人の親権者に定められますが、母親に浪費癖がある場合などは、監護権者を母親とし、親権者を父親にするという方法もとれます。
ただし、その場合には例えば子供の進学の際など、両親で協議しなければならなくなりますので、今後の協議の仕方なども定めておかなければなりません。

Q

面会交流権の頻度は、どれくらいが適切なのでしょう?

A

月に1回から2回とするケースが多いです。もっとも、子供とのこれまでの関わり方や年齢、性別などによっても変わってきますから、きちんと話し合って、無理のない範囲で実施することが重要です。

Q

子供の姓はどうなるのでしょう?

A

子供の姓を変えるか変えないかは、親権を持つほうが「自由に決められます」。例えば、子供が離婚前の姓に由来するあだ名で呼ばれている場合など、すでに一定のパーソナリティが生じている場合は、「変えない」という選択肢もあり得るでしょう。

弁護士からメッセージ

弁護士からメッセージ

離婚に子供の問題が絡むと、感情的な対立は一層激化します。 しかし、夫婦としての感情と親としての感情は切り離さなければなりません。 特に、夫婦間の感情的な対立に子供が巻き込まれることは絶対に避けなければなりません。 夫婦が感情的に対立してしまうことは避けがたいことですが、だからこそ子供の問題が絡む場合には、弁護士に依頼し、冷静な解決を心掛けることが必要です。

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