離婚の種類 divorce_type

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離婚問題解決までの流れ

離婚の種類には、協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚があります。
このうち、協議離婚が当事者間の話し合いのみで解決する離婚になります。
他方で、調停離婚、審判離婚、裁判離婚が裁判所を通じた離婚手続きになります。日本の法律制度は「調停前置主義」を採用していますので、いきなり審判離婚、裁判離婚をすることはできず、裁判手続きを利用する場合、まずは調停離婚を申し立てることになります。それぞれの特徴を以下に載せますので、参考としてください。

協議離婚

協議離婚

調停などの裁判所の手続きを利用せず、夫婦間の合意に基づいて離婚を進める方法です。金銭などの条件についても自由に決めることができます。ただし、第三者が関与せずに成立する離婚ですので、本来得られるべき利益を見逃したり、声の大きいほうに引きずられたりすることが考えられます。権利をまもり、後のトラブルを防止するためにも弁護士に相談、依頼する必要は高いでしょう。

調停離婚

調停離婚

家庭裁判所を利用しますが、その中身は、調停委員という専門家を交えた「話し合い」です。 一回あたりの平均所要時間は2時間程度で、概ね30分ずつそれぞれ交互に調停委員に対して話をして進めていきます。 調停では、交互に調停委員に対して話をするので、原則として相手と顔を合わせることはありません。 平均的な期間は4から5か月前後で、約半数の利用者が合意に至っております。それでも決着が付かない場合は、審判や裁判へ進むことになります。

審判離婚

審判離婚

離婚について大筋の合意が形成されているものの、細かな条件で食い違いが起きているような場合は、裁判所の判断により職権で「審判」(調停に代わる審判)へ移行し、裁判所の判断で離婚を成立させる制度です。しかし、実際に使われることは、ほとんどありません。

裁判離婚

裁判離婚

法的な離婚原因があることの主張と立証を繰り返し、裁判所の判断(判決)により離婚を成立させます。 一方が離婚を拒否しても、離婚原因があると裁判所が判断すれば、強制的に離婚が成立します。 夫婦間の問題はまずは話し合いにより解決すべきと考えられておりますので、裁判離婚までいくことは稀です。

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