<事案>
相談者の夫は、子が産まれた当初から、家事育児に関して非協力的であり、休日も寝てばかりで子どもの面倒を見てくれることはありませんでした。
相談者が夫にして欲しいことを伝えると渋々応じる程度で、夫が自発的に動いてくれるように変わってくれることはありませんでした。
共働きで働いていた相談者は、夫のこのような態度に我慢の限界となり、夫に離婚を切り出したところ、夫は自らに非がないとして、常に高圧的な態度を取るようになりました。
相談者は、高圧的な態度を取り続ける夫との話し合いを何度も試みましたが、夫からは、相談者は隠し口座を持っているんじゃないか、交際相手がいるんじゃないか等、ありもしない疑いを投げかけてくるばかりで、話し合いが上手く進むことはありませんでした。
このような状況が続くことで、相談者は強いストレスを受け、夫と自宅にいることが辛く体調を崩すようになりました。
その後、夫が離婚に関する条件を決めることもなく、一方的に別居を開始したため、相談者は当事者間で離婚に関する話し合いをまとめることは困難であると感じ、弊所にご依頼くださいました。
<解決>
我々は、夫に対し、離婚の意思が固いことを伝え、離婚の条件に関する話し合いを行いたい旨の連絡をしました。
すると、夫も他事務所の弁護士に依頼したため、それ以降は代理人間で離婚に向けた話し合いを進めました。
話し合いの結果、夫の考えは、離婚に応じること、子の親権は相談者で良いということが分かったため、主な争点は財産分与に絞られました。
そうしたところ、夫からは、共有財産が少ない、財産を隠しているのではないか、との主張が繰り返しなされたため、これまでの家計の状況を詳しく説明し、預金残高に関して夫の納得が得られるよう努めました。
また、客観的な資料として積立保険に関する資料や預金口座の取引履歴を開示するなど、丁寧に対応をし、共有財産が適正な内容であることを主張しました。

また、子の単独親権者となる相談者は、これまで貯めてきた子の児童手当を子の学費等に利用したいとの強い希望がありました。
児童手当は原則として夫婦の共有財産に含まれ、財産分与では2分の1ずつ分けることになっていますが、子が幼く、金銭面での不安が大きい点や過去に夫から児童手当については共有財産に含まない旨の発言があったことを主張し、依頼者が4分の3、夫側が4分の1の割合で通常よりも多い割合で児童手当を取得することができました。

このように、相手方からの主張に対し丁寧に対応をし、こちらの希望について説得的な理由付けをもって主張をしたところ、おおむねこちらの希望通りに財産分与が行われることとなりました。

当事者間の話し合いでは、離婚に応じてもらえませんでしたが、弊所にご依頼いただいたことよって、わずか3カ月で離婚を成立させることができたため、相談者にも非常にご満足いただけました。

投稿者: ガーディアン法律事務所