前編では、

1 コロナ離婚とはなにか
2 コロナ離婚と呼ばれる現象を理由に実際に離婚することが出来るのか

について、

① コロナウィルスの感染拡大防止のために外出自粛要請が出されているなかで価値観の相違が顕在化する

② 外出自粛、テレワークの推進により、夫婦で一緒にいる時間が長くなることで価値観、性格の不一致を認識するようになった

③ 外出自粛要請、緊急事態宣言、営業自粛や休業に伴う収入の減額によるストレスからDVやモラハラに発展する

④ 収入の減少に伴う経済不安からくる夫婦不和が生じる

⑤ 実際に生命の危機を感じる感染拡大を目の当たりにしたことで、配偶者と添い遂げることに不安や抵抗を感じるようになる

というケースごとに解説してまいりました。

後編では、コロナ離婚をするための具体的なアクションについて、解説してまいります。

 

3 具体的なアクション

ここでは「コロナ離婚」のケースでは、離婚に向けてどのようなアクションをしていくべきかを解説いたします。
はじめに、緊急性の高いについてですが、③のうちのDVのケースでは身の安全を最優先に図らなければなりません。
他の問題は後からどうにでもすることができますので、身の危険を感じたら、逃げる、助けを呼ぶということを躊躇なくしてください。
大事にしたくない、少しすれば落ち着くからといって我慢をしてしまうとエスカレートして取り返しのつかないことになりかねません。
そして、DVのケースでは緊急性が高く、事前に準備をすることがなかなかできませんので、身の危険を感じたらすぐに家の外にでて警察に助けを呼んでください。
その後、DVシェルターと呼ばれる一時保護施設を利用することでかくまってもらうことができます。
DVシェルターについては子どもも一緒に入ることができます。
また、DVのケースで警察を呼べば、多くの場合配偶者は逮捕されます。
そのため、配偶者が逮捕されている間に家の中にある貴重品類は持ち出すことができますので、まずは警察を呼びましょう。
DVシェルターは警察の生活安全課が紹介してくれることが多いので、対応してくれた警察官に相談をしてください。
また、既にDVを受けた方については必ずケガの写真を撮る、医者の診断を受けて診断書をもらうということを忘れずにしてください。
その後の離婚の話し合いについては必ず弁護士をたててするようにしなければなりません。
DVを受けたことによる恐怖心から相手と対等に話し合うことができず、当人同士の話し合いでは被害者であるにも関わらず不利な条件で離婚せざるを得なくなってしまうというケースが多く見受けられます。
また、話し合いのなかで相手に住所を知られたりするなどして、さらなる被害にあう可能性もあります。
したがってDVのケースでは弁護士を代理人に立てて相手と交渉するようにしてください。
そして、弁護士に依頼すれば、離婚の交渉と同時に保護命令の申立も可能となります。
ここで「保護命令」とは正式には「配偶者暴力に関する保護命令」という制度であり、配偶者から暴力を振るわれ、今後も暴力を振るわれる恐れがある場合に、裁判所が接近禁止の命令を発出しそれに違反した場合には逮捕がされるという非常に強力な制度です。
そして、この保護命令は相手方が釈放される前またはDVシェルターに入っている間に速やかに裁判所に申立をして命令を出してもらう必要がありますので、DV事件を多く扱っている弁護士に相談するのが望ましいでしょう。
保護命令は違反した場合に逮捕という非常に強力な効果が伴うものですので、要件について専門的観点から十分な記載がされた申立書を迅速に用意し提出し、裁判所に命令を発出する必要性を十分理解してもらう必要があるためです。
    
次に③のうちのモラハラ被害にあっている方についてですが、モラハラ事件の難しいところは家の中で行われるものという特性上、証明することが難しい点にあります。
モラハラは一回だけということはほとんどありませんので、自身がモラハラ被害を受けていると感じた方は、スマートフォンなどで録音して証拠化するようにしてください。
また、時間が経てば記憶は薄れてしまいますので、言われたことを具体的に書き留めておくことも有用です。
直後にこのような作業をすること自体、多大なる精神的苦痛を伴う作業ですが、がんばって文字にしたり、ボイスメモなどで保存しておいてください。
親しい友人や家族にメールやLINEで報告するという方法も有用です。
この方法は自身のスマートフォンを紛失したり、故障してしまったりした場合でも、相手方の端末に保存されるという利点があります。
また、モラハラ事件の難しい点として、被害にあっているということに気づくのが遅れるという点があげられます。
モラハラをする加害者は「お前が間違っているから教えてやっている」というような観点で攻撃をしてきますので、被害を受けている多くの方は「自分が悪いのでは」と考えてしまい、モラハラ被害にあっている認識が薄いということが珍しくありません。
しかし、仮に自分が間違っていたとしても、人から執拗に責められたり、人格否定に近い言動で説教をされたりすることが許されるはずはありません。
ですので、少しでも相手の言動により傷ついた、苦しい思いをさせられていると感じる方はモラハラ被害にあっていることを疑ってください。
そして、モラハラ被害を受けている場合、相手と話すことに対して多大なる精神的苦痛を伴いますし、恐怖心も植え付けられております。
離婚を切り出すことで十中八九相手の言動はエスカレートします。
モラハラの加害者は他方配偶者を力で押さえつけようとしており、その相手から反撃されることに対してより一層攻撃的になる傾向にあります。
そのため、離婚を切り出すよりも先にまずは別居を先行させる必要があります。
別居についても、相手には一切事前に相談する必要はありません。
黙って出ていくと後が怖いという理由で事前に別居を打ち明けたとしても逆効果です。    
そして、モラハラ事件の場合、相手との間で知らず知らずのうちにパワーバランスに差がついてしまっており、そもそも「対等でない」ケースが大半です。
ですから、モラハラ事件についても、DV事件と同じく弁護士を代理人に立てる必要性は非常に高いといえます。
当事務所でもモラハラ被害にあわれている方については別居からサポートし、転居先を相手には伝えず、別居直後に代理人に就いた旨を相手方に連絡することで、スムーズな別居を実現しているケースが多くあります。
また、コロナウィルスによる外出自粛のため、法律事務所に相談に行くことができない、電話も相手が自宅にいるからできないという方のために、別居のサポートから可能となるよう当事務所ではメールによる相談も承っております。
まずはモラハラ被害にあっているのかの確認からでも結構ですので、当事務所のメール相談を活用していただければと思います。(※メール相談は、コロナウィルスによる外出自粛に対応する期間限定のサービスです。)
    
次に①②⑤のケースですが、これらのケースでは明確に離婚の意思を伝えることが何よりも重要になります。
決して感情的にならずになぜ離婚したいのか、という点を明確に相手に伝えるようにしてください。
しかし、自身が重大な価値観の相違、性格の不一致と感じていても相手も同じように感じているとは限りません。
むしろ、相手も同じように感じていないからこそ、溝が深まってしまっているケースもあります。
その場合に離婚を切り出したとしても、相手は感情的になって冷静に話し合いができないことが多くあります。
このような場合には、別居を先行させるということも有用です。
別居をすることで、相手は事の重大さを認識して真剣に耳を傾けてくれたり、冷静な話し合いが可能となったりすることがあります。
また、離婚調停を申し立てするというのも有用です。  
離婚調停を申し立てすることで、相手に本気で離婚をするつもりであるという姿勢を示すことができ、無用な争いをすることなく離婚に向けた話し合いが可能となることもあります。
また、明確な離婚原因がないからこそ弁護士を立てるということも検討してみてください。
弁護士を立てることで相手に固い決意で離婚を求めていることを伝えることができます。
加えて、明確な離婚原因のないケースでの離婚の話し合いは長期化したり、感情的になってしまったりして、多大なるストレスを感じます。
このストレスから、不利な条件で早期に離婚をしてしまう、離婚そのものを諦めてしまうというケースも珍しくありません。
しかも、コロナウィルスによる異常事態の下では、ただでさえ尋常でないストレスを感じているため、この傾向は一層顕著といえます。
しかし、離婚は今後の人生に大きく関わってくる出来事であり、これは平時であろうと緊急事態宣言下でも変わりません。
むしろ、異常事態の中での離婚こそ、冷静さが必要となります。
そのため、代理人を立てて冷静に離婚に向けた話し合いをする必要性は高いものと思います。
少なくとも専門家のアドバイスを一度は受けるようにしてください。
当事務所でもお気軽にご相談いただけるように初回は1時間の無料相談を実施しております。
    
最後に④の経済不安からくる夫婦不和により離婚に至るケース、離婚を余技なくされるケースです。
収入の低下や生活苦からの借金増大などの経済問題は多大なるストレスを発生させます。
そのため、必ずしもコロナウィルスの感染拡大のような異常事態ではなくとも、経済不安から離婚に至ることはこれまでも多くありました。
そして、コロナウィルスの感染拡大による緊急事態宣言や外出自粛要請によるストレス、さらにそれらがいつ終息するのかという不安から、経済不安により離婚に至るケースが増加しております。   
しかし、経済不安さえ解消されれば離婚を回避できるならば、まずは経済不安を解消する方法を模索すべきといえます。
特にコロナウィルスの感染拡大により、税金や社会保険料の支払い猶予制度もあります。
また、住宅ローンをはじめとした借り入れについては弁護士による債務整理により解決することもできます。
そのため、まずは経済不安を解消することで離婚を回避できるのか否かについて、専門家である弁護士に相談してみることをおすすめいたします。
他方で、金銭感覚の不一致という価値観のなかでも大きなウェイトを占める部分について不一致を感じており、それがコロナウィルスの感染拡大により生じた経済不安により爆発または顕在化したようなケースでは、経済不安を解消したとしてもそれで離婚を回避できるということにはなりません。
このようなケースでは離婚に向けて進めていくことになりますが、この場合は大きく分けると性格の不一致ということになりますので、進め方については①②⑤と同じということになります。

 

4 まとめ

 

以上がコロナ離婚についての当事務所なりの解説になります。

実際にコロナウィルスの感染が拡大しはじめた2月頃から「コロナ離婚」という言葉を聞くようになり、当事務所でも徐々に離婚のご相談を受けることが多くなってまいりました。
そして、緊急事態宣言が出された4月以降、当事務所の離婚相談の件数は減少するどころか増加いたしました。
しかし、これは「コロナ離婚」という特殊なケースの離婚が増えたという印象ではなく、通常の離婚問題がコロナウィルスの感染拡大により生じた社会問題をきっかけとして加速したと解釈しております。
そして、コロナウィルスとの戦いはいつか終息しますが、離婚問題はこの先の人生に大きく関わってくる問題です。
それは夫婦の間に子どもがいてもいなくても同じです。
そのため、世間で増加しているということから安易に離婚をするのではなく、慎重に情報を収集し、専門知識を身につけて離婚を進めていかなければなりません。
離婚問題の解決への近道は専門家に相談することです。

当事務所では、現在の異常な状況を殊更に強調することなく、長期的な視野と戦略をもって離婚のサポートをしております。
また、外出自粛要請が出されている現状を踏まえて、ご来所いただいての相談に加えてお電話やメールでのご相談を可能とし、それぞれの状況に合わせて一人でも多くの方が相談を受けられるようにしております。
また、初回1時間はご相談料が無料となっております。まずはご相談のみでも結構ですので、お気軽にご連絡ください。ご相談をご希望の方は、離婚相談専用ダイヤル0120-543-125にお電話いただくか、こちらのお問い合わせフォームからご連絡ください。なお、緊急事態宣言下での外出自粛により、ご相談にいらっしゃることができない方については、お電話でのご相談やメールでのご相談にも対応しております(一部対象外があります。)。電話相談やメール相談をご希望の場合は、予約時のお電話やお問い合わせフォーム内でその旨をお伝えください。(なお、電話相談・メール相談は、コロナウイルス感染拡大防止のための期間限定サービスのため、お問い合わせ時、終了している場合がございます。)

投稿者: ガーディアン法律事務所