<事案>

依頼者は妻と10年以上前から別居しており、別居時に妻から離婚調停を申し立てられるも条件が折り合わずに不成立に終わりました。子どもたちは妻と一緒に暮らしていました。依頼者は子どもたちに必要な経済的負担は算定表上の婚姻費用をお幅に越えるものであっても惜しまず負担してきました。しかし、子どもが進学を機に依頼者と生活をすることになった際、夫婦間でトラブルが生じ、その際の妻が依頼者を一方的に責める言動に疑問を感じ、改めて離婚を現実的に考えるようになり、当事務所に依頼されました。

 

<解決>

依頼者は子どもたちのためにできることはしたいという気持ちが強く、未成年者である子どもたちのために積み立てた学資保険の用途を学費のために使用することと限定したうえで全額渡すという条件での離婚をご希望されました。しかし、妻は子どもたちの進学先が決まっていないにも関わらず、およそ学費が2000万円以上かかるためそれを支払うことを離婚条件として提案してきました。そもそも進学先が決まっておらず、実際にその学校に通うか不透明であるにも関わらず妻は過大な要求をしており、到底受け入れられないこと、依頼者の提案内容は別居期間が長期に渡っていることからすれば、本来渡す必要のある金額以上の提案であることから、妻に対し、こちらの提案を受け入れないということであればその提案も撤回するという主張をしました。
協議の段階では、妻は毎回提示金額が変え、その金額も毎回のように2000万円を越える金額であり時間ばかりが経過してしまうため、調停に移行することとしました。調停においては、裁判実務上妻の主張は到底認められないこと、依頼者の提案は本来の財産分与金額よりもよい条件であることなどを主張しました。また、依頼者の希望である、学資保険は学費のために使用してほしいという部分については細かく条項案を検討し、希望に適う内容の条項案となるように裁判所との間で内容を詰めました。
結果として全面的にこちら側の主張が通り、依頼者の希望通りの条件で離婚をすることができました。

投稿者: ガーディアン法律事務所