<事案>
依頼者は,長年の性格の不一致を理由に,依頼者が家を出るかたちで別居を開始しました。しかし,年金生活であった依頼者は,妻が年金の振込口座や年金手帳を所持していたため,退職金を切り崩して生活をせざるを得ませんでした。
その後,具体的に離婚を考えるようになりましたが,依頼者としては,自宅マンションは妻に渡して良いと思っていましたが,退職金と年金だけはしっかりと取り決めを行ったうえでの離婚を希望され,当事務所にご依頼されました。

<解決>
当事務所は,さっそく妻の代理人と話し合いを行い,依頼者の希望を伝えました。双方ともに円満な解決を望んでいましたが,妻としては自宅マンション取得の他にも退職金や預金等の財産分与についても希望をしていました。
そこで,当事務所は,依頼者の勤続年数と婚姻期間を踏まえて計算した妻への分与額と,自宅マンションの不動産価値とを比べると,残ローンを考慮しても妻にとって決して不利な条件ではないことを主張しました。それでも財産分与を希望する場合には,妻から依頼者への代償金が発生してしまう可能性があることを付言した上で,自宅マンションに関する資料の開示を求めました。
その結果,依頼者の希望どおり,財産分与はせず,年金分割のみの取り決めで離婚が無事に成立しました。

投稿者: ガーディアン法律事務所