<事案>

相談者の妻は、結婚当初から相談者に対して、いわゆるモラルハラスメントや暴言に該当するような言動を取ることがありました。

相談者は、妻からモラハラや暴言を受けても耐えてきましたが、妻の言動は年々エスカレートしていき、次第に相談者だけでなく、子どもたちにも及ぶようになりました。

そこで相談者は、子どもたちにまで暴言やモラハラを行うようになった妻の様子に我慢の限界を感じ、離婚を申入れました。

ところが妻は離婚の申し入れに応じず、当事者間での協議が難航したため、相談者は離婚調停の申立てと別居を決意しました。妻が子どもたちに対して更なる暴言やネグレクトを行うことを恐れた相談者は、子どもたちとも相談し、子どもたちと一緒に家を出る形で別居を始めました。

弊所は、相談者の離婚調停の代理人として依頼を受け、その後すぐに離婚調停を申し立てました。

そうしたところ、妻も弁護士をたてて、子の監護者指定の審判を申し立ててきました。

<解決>

 我々は、子の監護者指定の審判において、妻との同居中から相談者が子ども主たる監護者としての役割を担ってきたこと、相談者が別居後も適切に子どもたちの監護を行っていること、子どもたちも相談者との生活を望んでいること、妻の暴言が子どもたちの精神状況に悪影響を及ぼしていたこと等を主張して、男性である相談者を監護者と指定する内容の審判を獲得することができました。

しかし、相談者が監護者に指定された後も、妻は子どもたちの親権を渡さなければ離婚しないと主張する等、離婚調停でのお話合いが難航しました。

そこで我々は妻に対し、これまではあえて相談者が今までどおり妻に生活費や住居関係費を支払ってきたものの、実際にはむしろ妻の方こそ子ども達を監護する相談者に対して婚姻費用を支払うべきであることを整理するべく、婚姻費用分担請求調停を申立てました。

これによって、状況を正確に理解した妻は離婚に応じる方向に態度を変え、離婚調停の流れを変えることに成功しました。

次に我々は、離婚の条件において、相談者を親権者とするかわりに、妻と子どもたちが充実した面会交流ができるような方法を提案して、相談者が親権者とすることを妻に応じてもらえるよう交渉しました。

また、財産分与の方法や金額についても、相談者と妻の双方が納得できる内容となるように交渉を行いました。

そして、最終的には妻が相談者を親権者する内容での離婚に応じ、離婚調停を成立させることができました。

投稿者: ガーディアン法律事務所