<事案>

相談者と妻とは8年前に結婚し,5年前に長女が生まれました。長女が1歳の時に妻は職場に復帰したため,それ以後長女の監護を夫婦で分担して行ってきましたが,生活がだんだんとすれ違っていきました。そんな中,妻は職場復帰直後から結婚前に交際していた男性と不貞関係になり,ひそかに交際を続けていたことを相談者が知ることになりました。相談者は長女の為にも婚姻関係を維持したいと考え,妻に交際をやめるよう言ったところ,妻は長女を連れて家を出てしまい,その直後に妻の代理人から離婚の申し入れがありました。

身勝手な行動を繰り返す妻との関係修復については相談者の心情的にも困難なところがありましたが,これまで夫婦共同で長女を監護していたため妻が一人で育児を行えるのかという懸念がありました。もっとも,相談者の親族が遠方にいるため相談者も単独で監護するというのは現実的ではなく,親権者については悩ましい問題でした。

 

<解決>

相談者は条件が整えば離婚に応じても良いという考えでしたが,妻が一方的な要求を繰り返すこと,また妻の代理人も妻の要求を通そうとして,裁判所実務とは異なる独自の主張を繰り返すことから,相談者も代理人をつけて対応していくことにしました。
相談者の希望は,子どもの監護について懸念事項をできるだけなくすこと,婚姻関係破綻に至らせた妻にしかるべき責任をとってもらうことの2つでしたので,妻の離婚請求に応じる代わりに,相談者と長女との交流を充実したものにし,相当の慰謝料を支払うことを求めていきました。
妻は当初離婚するまで面会交流は行わないと主張していましたが,相談者側から面会交流の調停を申し立てたところ,調停委員からの説得もあり徐々に面会交流に応じるようになり,離婚協議中に面会交流の基本的なルールができていき,離婚後の面会交流を充実したもの(月に2回の面会交流(うち1回は宿泊付き)に加え,長女の長期休暇に1週間~10日程度の宿泊付き面会交流を行うという内容)にする基礎となりました。
妻からは離婚調停の申し立てがあったため,離婚事件についても調停期日で協議を続けていくことになりました。慰謝料については,妻は婚姻関係が破綻した後の不貞行為だとして支払いを拒んでいましたが,すれ違いの生活をしていたとしても同居して生活していた以上婚姻関係が破綻したとは言えなかったことから,最終的には妻が相談者に相当額の支払いをすることになりました。

 

投稿者: ガーディアン法律事務所