<事案>

相談者と夫は12年前に結婚し,2人で生活していましたが,結婚4年目頃,夫の両親の強い勧めで新居を購入しました。その際,結婚後2人で貯めた預金のほとんどを頭金や家財道具の購入に充てることになり生活が一時的に苦しくなってしまったことをきっかけに関係がぎくしゃくし始め,相談者はある日突然夫から少し距離を置きたいので実家に帰ってほしいと言われました。
相談者は夫との生活に特段の不満があるわけではありませんでしたが,夫の気持ちを尊重して実家に戻ることになりました。その後相談者から夫に様子をうかがう連絡をしましたが,夫からはまともな連絡は返ってこず,連絡を取りづらいまま数年が経ちました。

 

<解決>

弁護士が介入することになった時点で相談者は婚姻費用を一切受け取っていなかったことから,まずは婚姻費用の請求をしました。夫からは相談者の収入資料(源泉徴収票や課税証明書)の開示を求められたものの,開示後は速やかに算定表に基づいた婚姻費用が支払われるようになりました。
別居当時,自宅を購入した直後ということもあり夫婦の主な財産は自宅でしたが,査定の金額より住宅ローンの方が高いいわゆるオーバーローンの物件で,財産分与の対象となるべきめぼしい財産はありませんでした。
別居から相当期間が経っており,相談者としても夫婦としてやり直すことは現実的ではないと思う反面,このまま夫の望み通りに離婚するということには納得できず,財産分与に関しては過去分の婚姻費用を考慮してほしいという希望がでてきました。
過去分の婚姻費用については財産分与で考慮されるといっても全額認められるわけではないとわかった上での請求ではありましたが,別居期間全体としては800万円超の婚姻費用が支払われていなかったとして,離婚に応じる代わりにこの清算を求めることにしました。
すると,夫側からはその7割程度の金額の提示があり,金額交渉が始まりました。
交渉していくうちに,夫が早期に離婚を成立させたいこと,尚且つ,職務上裁判所での手続きを極力避けたがっているということが分かってきました。
相談者としても,夫が交渉の余地のある金額を最初に提示してきたことである程度柔軟な態度で交渉に臨むことができ,交渉を長引かせたくないと考えるようになったこともあり,最終的には最初の提示額の8割程度の金額を一括で支払うということで合意が成立しました。

投稿者: ガーディアン法律事務所