財産分与とは,婚姻生活中に,夫婦が協力して築き上げてきた財産の清算をさします。
ただし,純粋にそれだけの意味を持つものではなく,そのほかにも離婚後の生活についての扶養的意味合いや,離婚原因を作った有責配偶者に対する損害賠償的な意味合いも含むものと一般的には考えられています。

・2分の1ルール
夫婦の財産をどういう割合で分けるべきかという点については,特段の事情がない限り,双方の寄与度は等しいと考えるのが一般的です。これは「2分の1ルール」とも呼ばれています。たとえば,夫が会社員で,妻が専業主婦であるというような場合,婚姻生活中は夫の給与で生活をし,夫の給与で家や車を購入していますが,夫が給与を稼げるのは妻が家事等を行って協力しているからであると考え,財産分与のときは,特段の事情がない限り,夫も妻も同じ2分の1の割合で財産を分ける,ということになります。

 

・財産分与の対象と基準
では,実際に2分の1ずつに財産分与するとして,何が財産分与の対象になるのかという点については,それぞれの特有財産を除いた,夫婦の実質的共有財産を対象とするとされています。ですから,名義が夫名義だろうが妻名義だろうが関係ありません。また,特有財産以外は全て財産分与の対象になるので,不動産や車はもちろん,株式や保険商品,預貯金等すべてが対象となります。

それでは,財産分与の対象にならない特有財産とはどういった物を指すのかというと,①一方配偶者が婚姻前から所有していた財産や,②婚姻中に取得した財産であっても相続や贈与等によって一方配偶者が取得した財産を指す,と考えられています。

また,財産分与の対象となる財産は,原則として,夫婦の財産形成に対する協力が終了する別居時を基準として考えるものとされています。ですから,たとえば,別居時の財産分与対象財産が1000万円だったとして,別居後に夫が200万円浪費してしまったとします。この場合でも,別居時の財産1000万円を2分の1にして500万円ずつに分けることとなるはずで,夫の浪費によって200万円目減りした800万円を2分の1にする必要はありません。

 

・うまく財産分与を行うために
離婚の危機に瀕した夫婦間では,一方配偶者が将来の財産分与に備えて計画的に財産を隠し,相手方配偶者に支払う金額を低く済ませようと画策しているようなケースも残念ながら少なくありません。婚姻生活中に築いた2人の財産をきちんと分けてもらうためには,配偶者が財産を隠したりする前に,きちんと全財産を把握しておくべきです。特に、預貯金については、少なくともどの銀行のどの支店に口座があるのかは把握しておく必要があります。離婚を考える場合は,勢いで別居してしまう前に,財産がどこにどれだけあるのか,きちんと確認されておいた方が良いでしょう。

 また,財産分与は必ずしも離婚と同時に取り決めをしなければならないものではありませんが,離婚から2年以内でないと請求できなくなってしまいます(民法768条2項)ので,注意しなければなりません。

 財産分与の対象となる財産が多いような場合や,財産分与の話し合いがなかなかまとまらないような場合は,弁護士に依頼されることをお勧めします。

 

投稿者: ガーディアン法律事務所