民法は、親に子の扶養を義務づけています(民法877条1項)が、特に、親は、未成年の子に対しては、親と同等程度の生活水準を維持させる義務があるとされています。

父母が子と一緒に生活する場合には、この義務に関しては基本的には問題は生じませんが、父母が離婚し、一方の親が未成年の子と離れて暮らすことになると、離れて暮らすほうの親は、この義務を果たすために、子の生活のための費用を支払わなければなりません。
この費用が、一般的に養育費と呼ばれるものです。

民法では、父母が離婚するときには、「監護について必要な事項」を協議で定めるとされていて(民法766条1項)、養育費に関することは、この「監護について必要な事項」に含まれるものとして扱われています。ですから、父母が離婚するときには、養育費の額などの具体的なことを、まずは協議して決め、協議がととのわない場合、または、協議ができない場合には、裁判所が決めることとされています。
養育費の額は、家庭裁判所が算定表を公表していて、基本的にはこの算定表に沿って、月額いくらという形で決まります。算定表は、簡単に言えば、父母の収入の合計額から、そのうち子の生活費にかけるであろう額を割り出して、それを父母それぞれの収入の額に応じて按分する、という考え方で作られています。

養育費をいつまで支払う義務があるか、という点については、子ごとに個別に判断され、年齢などで一律に決まっているわけではありませんが、概ね子の年齢が10歳代後半から20歳代前半くらいまでの間で決まります。では、いったん決まった養育費の額や支払いの期間は、子がそのくらいの年齢になるまで変わらないのか、というと、そういうわけではなく、裁判所に申し立てをして認めてもらえれば、その額や期間を変更してもらうことができます。具体的には、収入の変化や、再婚、別の子の誕生などの父母側の事情、結婚や就職などの子側の事情などから、変更を認めるべき事情変更があったと認めてもらえれば、裁判所により変更されることになります。

養育費の支払いの額や期間については、たとえば、父母の間で養育費をずっと0円とするというような合意があっても、子は、そういう合意したわけではありませんから、別途、離れて暮らす親に対して、扶養料として、適正な額を適正な期間、請求することができるとされています。
養育費が約束どおりに支払われない場合には、養育費の支払い義務者の財産を差し押さえたりすることのほか、裁判所から、支払いを勧告してもらうことや、支払われるまで養育費とは別に1日数千円という金銭の支払を命じてもらったりすることができる場合があります。
離婚の際に養育費に関する協議をせず、離婚して別居してから全く養育費が支払われていない、という場合に、別居した時点など、過去に遡って計算した養育費を支払わせることができるかどうか、という点については、それが認められた例もありますが、基本的にはそれは認められず、請求した時点から支払わせることができるにすぎないとされています。

養育費については、その額や支払いについての悩みがあっても、元配偶者と関わ合いたくないなどの理由から、結局何もしないでおく方が多いように思われます。しかし、それでは損をしてしまうかもしれませんし、それではお子様のためにも良くありません。養育費に関してお悩みの方は、一度、なるべく早く、弁護士に相談されることをお勧めします。

投稿者: ガーディアン法律事務所