父母の婚姻関係が破綻したり、父母が離婚したりした結果、子の監護をしないこととなった親と子が交流することを、特に面接交渉(面会交流)といいます。

面接交渉は、子と離れて暮らす親が、子と一緒に生活しているほうの親に対して求めることがほとんどですが、本質的には、子を自分に会わせる権利というよりは、子のために適切な措置をとることを求める権利であると考えられており、その根底には、子の利益の観点、すなわち、子にとっては、離れて暮らす方の親と交流することも成長や精神の安定などのために必要である、という考え方があります。

民法では、父母が離婚するときには、「監護について必要な事項」を協議で定めるとされていて(民法766条1項)、面接交渉に関することは、この「監護について必要な事項」に含まれるものとして扱われています。ですから、父母が離婚するときには、面接交渉に関すること、つまり、いつ、どこで、どのくらいの頻度で面接交渉するのか、面接の際に第三者が立ち会うのかなど、具体的なことを、まずは協議して決め、協議がととのわない場合、または、協議ができない場合には、裁判所が決めることとされています。

面接交渉に関する具体的な事項を決めるタイミングは、一般的には、離婚する前でも後でもよいとされています。ですから、たとえば、婚姻中の父母が別居していて、子が母親と生活しているという場合には、まだ離婚はしていませんが、面接交渉については、父親が母親に対して協議を求めることができますし、協議がととのわない場合には裁判所に決めてもらうことができます。

子の監護者でない親の面接交渉を認めるかどうか、その具体的な基準は、民法には定めがありません。一般的には、面接交渉権が子のための権利であることから、子の事情(年齢、心身の状況、意思など)や監護者と非監護者の事情(双方の協力の可能性、信頼関係の程度、面接交渉の目的、双方の居住地など)を総合したうえで、子の利益をもっとも優先して考慮し判断するとされています。もっとも、離れて暮らす方の親と交流することが通常は子の成長や精神の安定のためになる、という考え方が根底にありますから、面接交渉を命じるか否かが問題となる実際の事案では、面接交渉が子の利益にならない事情が特になければ、面接交渉が認められることも多いです。

 

面接交渉が子の利益にならない事情として認められて実際に面接交渉が認められなかったケースとしては、ある程度の年齢になった子が明確に面接交渉を拒否していたケース、過去に子に暴力をふるったり子を奪取したりしたことがあったケース、離れて暮らす方の親が覚せい剤常習者で反社会的・反倫理的な生活態度がしみついているとされたケース、過去に父母間で暴力があったケース、離れて暮らす方の親が正当な理由がなく養育費を支払わなかったケースなどがあります。

面接交渉が認められたにもかかわらず、監護者の親がそれを妨害した、という場合に、面接交渉権をもつ親がとりうる手段としては、色々な考え方がありますが、最近では、裁判所が、妨害する親に対して、面接交渉に応じるまで1日あたり数千円という金銭の支払いを命じた例があり、注目されています。

実際に面接交渉が認められるかどうか、面接交渉を妨害された場合にどうするかなど、面接交渉には難しい問題が多いので、離婚後の子との面接交渉について詳しく知りたいという方は、一度、離婚の分野に精通した弁護士に相談されることをお勧めします。

投稿者: ガーディアン法律事務所