<事案>

依頼者は,約30年前に婚姻した夫のモラルハラスメントに悩み続けていましたが,子どもが自立したことを契機として,離婚を前提とした別居を開始しました。別居後に夫とは離婚について一度話合いをしたものの,夫の主張する財産分与の金額が適正なものか疑わしいものでした。家計の管理は夫がしていたこともあり,依頼者は夫の財産を正確に把握することが出来ていませんでした。しかし,財産を把握できていない依頼者からしても夫が主張する財産分与の金額が不自然に少ないこともあり,適正な金額で財産分与をしたうえでの離婚を希望され,当事務所にご依頼されました。

<解決>

当事務所は,依頼者が直接夫と離婚協議をした際に財産を少なく申告されたのではないかという依頼者の話をふまえ,裁判所を介して財産資料の開示を求めた方が適切であると判断し,離婚の調停を申し立てました。しかし、調停の場でも夫は財産分与の対象となる財産はこれまで述べた通りであるという主張を繰り替えしていました。当事務所は主張だけではなく,裏付けの資料を開示するよう夫に根気強く求め,開示された財産資料から不自然なお金の流れがないか,他に財産がないかを慎重に検討しました。

結果として,夫からきちんと財産の資料を開示してもらうことが出来,当事者間で協議をした際に夫から提示された金額よりも,倍以上にもなる適正な金額で財産分与をした上で離婚をすることができました。

投稿者: ガーディアン法律事務所